交通事故:当て逃げなどの事故内容
交通事故に遭った場合には、通常は相手方からその損害を
賠償してもらうのが基本となっています。
又、相手方が保険に入っていない場合などは自分の保険で不足分を補てんする物も有り、
これに加入していることでその損害を補償できる制度も有ります。
しかし、当て逃げなどで加害者が見つからない場合などは、
これらの補償はされないことも少なくありません。
特に注意しなければならないのは、自分の保険であっても
加害者が特定できないと支払われないものが少なくないのです。
このような時には交通事故の問題に詳しい弁護士に相談するのが良い方法です。
弁護士は警察などに対して犯人検挙を強力に働きかけてくれるとともに
その損害賠償に関しても様々な対応策を知っています。
例えば政府保証事業と言われる犯罪の被害に遭い、苦しんでいる人を支援する事業に
補償金の申請をしたりといったことも可能で、このような手続きをスムーズに行ってくれますし
保険会社に対しても特例措置などを引き出してくれる可能性もあります。
当て逃げの場合犯人が見つかる可能性はかなり低く、警察も被害者に重傷などが見られないと
あまり協力的には動いてくれないことも多いようです。
しかし突然の出来事に、相手の車種やナンバーを確認する余裕もないかもしれません。
まずは警察に連絡することも大切ですが、それと同時に弁護士にも相談してみたほうが
いいかもしれません。何からすべきかといったアドバイスがもらえるだけでも安心です。
当て逃げは絶対にNG!当て逃げのデメリット
自動車で生活道路などの狭い道を走行している時に、道路に置かれてある看板や自転車などに
接触したり塀に擦って傷をつけてしまう場合があります。
少しぐらいなら構わないだろうと思って黙って立ち去ってしまうと、当て逃げになってしまいます。
自動車を運転している際に物損事故を起こした場合には、道路交通法72条によりすみやかに警察に
報告して適切な措置を講じなければなりません。
もしも報告せずに逃げたら道路交通法119条第1項10号の規定により、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の
罰金に処される恐れがあります。
ちなみにひき逃げの検挙率は約50%を超えるので、当て逃げについても被害届が出されると5割以上の確率で
検挙される恐れがあります。
当て逃げをすると、危険防止等措置義務違反(5点)と安全運転義務違反(2点)の合計7点の違反点数が加算されます。
ちなみに違反点数が7点だと30日間の免許停止となります。
当て逃げ(不法行為)によって損害が発生した場合には被害者が加害者に損害を請求する権利を持ちますが、
民法724条の規定により最長で20年間にわたり時効が成立しません。
時間が経過すると、任意保険でカバーすることができなくなってしまいます。
当て逃げをすると免許が停止されたり刑事事件として起訴されてしまうだけでなく、長期間にわたり物損に対して
損害賠償を請求されるという大きなデメリットがあります。